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民事信託の活用事例

空き家対策

空き家となった不動産の売却について。
空き家をいざ売却しようとしても、名義人である親が認知症で判断能力を失っていると空き家を売却することはできません。しかし、固定資産税等の税金は毎年かかりますし、防犯防火の面も不安です。民事信託・家族信託を利用すれば、空き家対策が可能です。民事信託・家族信託を利用した後、親の相続が発生した時には、残っている信託財産を相続するのと同じ形で子供が引き継ぐことができます。

実家売却対策

認知症になった後でも安心して売却できるように。
民事信託・家族信託を利用することで、徐々に判断能力が低下し、あるいは判断能力を喪失しても、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である子供の判断で両親の財産を自由に処分、活用することができる。

収益物件対策

相続税対策、資産承継対策として。
将来、親(父または母)が判断能力を失う状態になった場合でも、受託者である子供が財産管理処分権限をもっているため、入退去時の賃貸借契約の他、大規模修繕、建替え、売却を行うことができます。

親なき後対策

障がいのある子の将来の安心のために。
親(父または母)の認知症や死亡による親なき後も受託者である親族によって障害のある子の生活支援を継続できる。民法上の遺言では実現できない親の希望を反映させた財産管理・承継の道筋を作ることができる。

事業承継対策

大切な会社と社員とその家族のために、そして後継者のために
会社株式の所有者である父を委託者、長男を受託者、そして配当を受け取る他、実質的な会社の権利は父とするため受益者は父とし、信託財産を会社株式とする信託契約を締結します。

共有不動産の名義対策

複雑な権利関係になる前に。
受託者である子供が信託財産を管理処分する権限をもつので、将来母が判断能力を喪失したり他界した場合でも、子供の単独で不動産経営を自分の判断で行うことができ、必要に応じて修繕、建替えや売却も行うことができます。