06-6225-8035

空き家対策

相談者

  • 母:84歳
  • 長女:60歳
  • 次女:58歳

状況

現在、一軒家に一人暮らしをしている母(84歳)がいます。
父は他界しており、母には、長女と次女がいます。
母の足腰が最近悪くなってきており、将来高齢者施設への入居を考えております。
母の物忘れが最近増えているように感じており、物忘れが進行したときのことを心配しています。

何もしなかった場合

母の年齢と現在の状態を考慮すると、数年後には認知症などで、判断能力が失われる状態になってしまう可能性があり、判断能力が喪失した場合には施設へ入居するための自宅の管理、賃貸、売却処分などができなくなります。
(資産の凍結状態)
資産は凍結状態にもかかわらず、毎年固定資産税等の税金はかかってきますし、防犯防火の面でも不安があります。

成年後見制度を利用した場合

  • 本人にある程度の金融資産がある場合には親族が成年後見人になれず、司法書士、弁護士等の専門家(家族以外の第三者)が成年後見人になる可能性が高くなります。
  • 自宅を売却する場合、母の施設利用料の支払いや生活費の不足など、「売却することの合理的理由」がなければ家庭裁判所が売却を許可しません。
  • 母のお金を使ってリフォームする、孫にお小遣いをあげるなどの場合も本人のためになるのかどうかが重視されるため、認めらない可能性が多いにあります。
  • 売却等の目的が達成したあとも、成年後見人は辞任できないため、その後も成年後見制度は継続します。

民事信託・家族信託を利用した場合

  • 所有者である母を委託者、長女を受託者、母を受益者とし、母の自宅と預貯金等を信託財産とする信託契約を締結します。(注)
  • 民事信託・家族信託を利用することで、徐々に判断能力が低下し、あるいは判断能力を喪失しても、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為も信託契約で決めた目的に従い、受託者である長女の判断で母の財産を自由に処分、活用することができます。
  • 自宅を売った時の売却代金は、受益者である母のものであるため、その管理を受託者である長女が行い、母の生活費等のために使うことが可能となります。
  • 最終的に母が他界した場合には、死亡時に残った信託財産(自宅と現金、自宅を売却していた場合には、残った現金)を長女と次女が相続するのと同じ形をとることができます。

(注)委託者と受益者が母であるので、不動産の名義を受託者である長女に変更しても、信託設定時に不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。

相談・お問い合わせは無料です!お気軽のご相談ください!

民事信託のことならたくすネットにお任せください!

  • TEL:06-6225-8035
  • WEBからのお問い合わせ