アパートを複数もっている父がいます。子供は長男、長女の2名です。
父は自分でアパートの管理を行っていますが、先日急に倒れ、数日間入院する等、体調を崩すことが多くなってきました。今は無事退院しましたが、物忘れが出始めており、認知症も心配です。
今後、認知症の程度が進んだ場合、アパートに入居希望者が出た場合や退去者がでた場合の契約手続きなどのアパート賃貸管理や修繕、相続の問題が心配です。
所有者である父を委託者、長男を受託者、受益者を父として、アパートと金銭を信託財産とする信託契約を行います。(注)
- 将来、父が判断能力を失う状態になった場合でも、受託者である長男が財産管理処分権限をもっているため、入退去時の賃貸借契約の他、大規模修繕、建替え、売却を行うことができます。
- 信託契約書の中に、将来相続が起こった場合に、どの物件を誰が相続するのか残余財産の帰属先を定めておくことができるため、父の想いを定めておけば、別途遺言を作成することなく、また、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、信託契約書で定めたとおりに財産を相続させることが可能となります。
(注)委託者と受益者が父であるので、不動産の名義を受託者である長男に変更しても、信託設定時に不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。