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共有不動産の名義対策
民事信託・家族信託に強い大阪の司法書士|たくすネット
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民事信託の活用事例
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共有不動産の名義対策
相談者
長女:58歳
母:84歳
長男:60歳
状況
母には長男と長女(同居)がおり、夫は10年以上に他界しています。
また、長女は数年前に離婚し、実家に戻っています、自宅に戻ってからは、母と同居し献身的に母のサポートをしています。
長男は東京にマイホームを構え、家族と住んでいます。
母には自宅兼アパート(以下、「不動産」といいます。)以外資産はほぼありません。
不動産は長女に相続させたいと希望しておりますが、長男長女それぞれの家庭に孫もおり、どうすればよいか思案しています。
何もしなかった場合
認知症など、母の判断能力が喪失した場合には、不動産の賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等の相続対策をすることができなくなります。
母が遺言書を残さないまま相続が発生すると、不動産が長男と長女の共有となります。
共有になると、不動産の修繕や将来の売却時に共有者全員の承諾が必要となり、反対者がいる場合や共有者が判断能力喪失している時は手続きを進めることができなくなってしまいます。また、共有者に相続が発生すると更に孫の世代まで権利が細分化して意思統一が更に難しくなります。
共有を避けるためには、長男の法定相続分相当額(長女に不動産を相続させる旨の遺言を作成した場合には、遺留分相当額)の代償金を別途用意して、長女が長男に支払いをする必要があります。
成年後見制度を利用した場合
母に資産があるため、親族が成年後見人になれず、司法書士、弁護士等の専門家(親族以外の第三者)が成年後見人になる可能性が高くなります。
母のためになる合理的な支出しか認められず、母の資産の積極利用、例えば、将来の相続対策としての不動産の建築等の財産の整理、処分行為をすることができなってしまいます。
母の相続が発生すると、不動産が長男と長女の共有となってしまい、何もしなかった場合と同様に、その後の権利関係が複雑化してしまう可能性があります。
家族信託を使った場合
所有者である母を委託者、長女を受託者、そして利益(家賃)を受け取る権利等を持つ受益者を母とし、不動産と金銭を信託財産とする信託契約を締結します。
委託者と受益者が母であるため、名義を受託者である長女に変更しても、
不動産取得税、贈与税や譲渡所得税などは発生しません。
受託者である長女が信託財産を管理処分する権限をもつので、将来母が判断能力を喪失したり他界した場合でも、
長女単独で不動産経営を自分の判断で行うことができ、必要に応じて修繕、建替えや売却も行うことができます。
信託契約書の中で、
母の相続発生時には受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)の2分の1を長女が、2分の1を長男が承継すると定めておけば、長女と長男は母の遺産の半分ずつを相続したことと同じになります。
その結果、賃料収入や売却代金等の半分ずつをそれぞれ受け取ることができます。
(注)相続人には遺留分という権利があるため、遺留分に配慮した内容の契約を行います。
TEL:06-6225-8035