おはようございます。たくすネットの司法書士の福村です。
前々回、民事信託・家族信託は、「財産管理の一手法」であるとお伝えしました。
この財産管理に登場する主な人物は次のとおりです。
①財産を託す人(=委託者 いたくしゃ)
②財産を託される人(受託者 じゅたくしゃ)
③対価や利益を受ける人(受益者 じゅえきしゃ)
贈与税等の関係で、実務上の多くは①委託者と③受益者が同じ人で民事信託・家族信託をスタートさせますので、
民事信託・家族信託は、
③受益者の想いの実現(管理、承継など)のために、
①委託者(=受益者)の財産を、
②受託者に信じて託する
制度ということになります。
親世代からの目でいくと、
③ご自身の想いの実現(管理、承継など)のために、
①ご自身の財産を、
②信頼のできる子供に託す
ということになります。