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民事信託・家族信託信託のその他の登場人物について。

2019.3.5

おはようございます。たくすネットの司法書士の福村です。
前回、民事信託・家族信託の主な登場人物として、①委託者(いたくしゃ)、②受託者(じゅたくしゃ)、③受益者(じゅえきしゃ)の3者をご紹介しました。
今回は、その他の登場人物として、「信託監督人(しんたくかんとくにん)」についてふれたいと思います。
③対価や利益を受ける人(受益者)が、障がいがある方や、未成年者、高齢者の場合、
③対価や利益を受ける人(受益者)が、
②財産を託される人(受託者)を監視・監督することが困難なことが少なくありません。

民事信託・家族信託は、③受益者のための財産管理手法ですから、③受益者が保護される仕組みが必要となります。
そこで、信託法は、第三者に監視・監督させることで、③対価や利益を受ける人(受益者)を保護を図ろうとしています。
この、③対価や利益を受ける人(受益者)のために、②財産を託される人(受託者)の監視を行う人を「信託監督人」と言います。

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