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民事信託・家族信託の特徴。

2019.3.7

おはようございます。たくすネットの司法書士福村です。
今日は、民事信託・家族信託の特徴を4つご説明します。
(1)信託の設定によって、財産の名義は①委託者から②受託者に変わります。
(2)②受託者は、信託財産について、管理や処分を行う権限を持つとともに、その行為ついて法律上の義務を負います。(忠実義務、善管注意義務、分別管理義務等)
(3)②受託者の任務の遂行や権利行使は、信託目的に基づいて③受益者のために行われます。
(4)財産は、法律上、形式上受託者の名義となりますが、経済上、実務上は③受益者のものとなります。税務上も③受益者が信託財産を有し、信託財産から生じる所得は③受益者に帰属するとみなして③受益者に課税します。

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