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司法書士などの専門職が受託者になれるかという点について。

2019.3.11

信託業法の規定があるため、民事信託・家族信託において、司法書士などの専門職が受託者として就任するのは難しいのが現状です。

信託業法では、「信託の引き受けを業として行う者は、免許を受けた信託会社でなければならない」という趣旨の規定があります。

「業として」行う者とは、①営利目的で、②反復継続して③不特定多数を相手にする者といった意味です。

我々司法書士のような専門職は、不特定多数の者から反復継続的に営利を得ることを目的とする業務を基本としていますので、信託業法に抵触する可能性が高いのです。

ですので、司法書士などの専門職が受託者になることは難しくなります。

  もっとも、民事信託・家族信託における受託者は、家族や親族が就任することになりますから、信託業法の問題は通常出てきません。

営利を目的としているわけでもなく、反復継続的に不特定多数を相手にするわけでもないからです。

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