たくすネットの司法書士の福村です。
信託契約は口約束でも成立します。
たとえ、契約書を作成しなくても信託契約は成立することになります。
そうはいっても、将来予期せぬトラブルが起きることを防ぐためにも書面に残すことが必要になってきます。
(不動産の売買契約書や贈与契約書を思い起こしてください。契約書に残しますよね?)
信託法には、契約書の方式や書式に関する特別の規定はありませんので、民事信託・家族信託の契約書も方式や書式は自由に決めることができます。
しかし、民事信託・家族信託は、資産価値の高い不動産を信託財産とすることが多いです。また、何世代にもわたる資産承継を行う場合など、民事信託・家族信託は、信託を実行している期間が長くなる傾向にあります。
その中で、家族間のトラブルが生じることもあり得ますし、信託契約書の内容を保存(改ざんや変造がなされないようにすること)する必要性も高くなってきます。これらのことを考慮すると、公正証書(公証人という専門的な公務員が関与しますhttp://www.koshonin.gr.jp/system)で信託契約書を作成することが望ましいといえます。
現金を信託する場合に、信託口口座を開設する条件として、信託契約書が公正証書で作成されていることを条件にしている銀行(例えば三井住友信託銀行)もありますので、民事信託・家族信託における信託財産の分別管理の面からも公正証書で作成する意味は大きいと考えられます。
もちろん、ケースによっては公正証書によらずに信託契約書を作成することもありますが、たくすネットでは公正証書で契約書を作成することを基本としております。
このあたりについては、ご相談いただいた際にご説明いたします。
たくすネットでは、民事信託・家族信託のご相談を積極的にお受けしております。
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