たくすネットの司法書士の福村です。
民事信託・家族信託では、受託者は家族や親族となります。
典型的なケースでは、委託者は親世代、受託者は子世代となります。
財産の管理・運用・処分を若い世代が担うことになるわけですが、若い世代も人間ですから、いつ亡くなるかはわかりません。
子が親より早く亡くなることもあり得ます。
また、信託契約期間中に受託者が判断能力を喪失することもあります。
そこで、信託契約においては、原則的に後継受託者の規定を置くことになります。
たくすネットでは、信託契約を結ぶ前の家族会議の場でこのことをご説明し、後継受託者となる方にも信託をご理解いただいております。
たくすネットは、民事信託・家族信託のご相談を積極的にお受けしております。
一度お問い合わせください。