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全ての財産を民事信託・家族信託でする?!

2019.3.24

たくすネットの司法書士の福村です。
「全ての財産を信託しなければならないですか?」というご質問を受けることがあります。
答えはNOです。
成年後見制度(法定後見制度)との違いが出てくる場面ですが、信託する財産は契約で自由に決めることが出来ます。
成年後見制度を利用した場合は、被後見人(本人)の財産を包括して後見人が管理することになります。
民事信託・家族信託では、信託する財産を自由に決めることができます。
従って、特定の財産のみを信託し受託者に管理・運用・処分してもらうことが可能となります。
例えば、賃貸に出している不動産のみ信託し、その他の財産は遺言書で承継対策をする。あるいは、任意後見契約を締結するといった形です。
民事信託・家族信託は「特定の財産をピックアップするイメージ」でとらえていただければわかりやすいかもしれません。
たくすネットでは民事信託・家族信託のご相談をお受けしております。
お気軽にお問い合わせください。

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