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各地の家庭裁判所の成年後見等の申立案内とは?

2019.4.25
民事信託 大阪

たくすネットの司法書士の福村です。
4月16日のNHKクローズアップ現代+の特集「親の“おカネ”が使えない!?」の放送の中で、成年後見について触れている箇所がありました。
その中で「成年後見制度の利用をやめたいと考えるようになりましたが、不可能だと知りました。」との制度利用者家族のコメントがありました。 
たくすネットが成年後見制度の利用申立に関与している場合は、簡単にやめることはできないという点について、事前に時間を割いてご説明させていただいております。 
後見人にも報酬が発生することや、報酬の目安(年額)についてもご案内しております。
もし、たくすネットをご利用にならない方のために参考として各エリアの家庭裁判所の案内を掲載しておきます。

大阪家庭裁判所  http://www.courts.go.jp/osa…/saiban/…/l4/Vcms4_00000550.html http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/ofc3104_09.pdf
神戸家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/…/s…/tetuzuki/l4/Vcms4_00000234.html http://www.courts.go.jp/kobe/vcms_lf/3102_1gaiyousetumei.pdf
京都家庭裁判所 http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/l4/index.html http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/030406_Kouken01.pdf 

たくすネットが関与させていただく場合は、依頼者の方にご理解いただけるまでご説明していきます。ご安心ください。

たくすネットでは、民事信託・家族信託のご相談を積極的にお受けしております。

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