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任意後見制度とは?

2019.5.2
家族信託 大阪

民事信託・家族信託のたくすネットの司法書士の福村です。
いよいよ令和がスタートしましたね。
全国的にお祝いムードに包まれていますよね。
おめでたい雰囲気で新しい時代がスタートするのは良いものだと感じます。
さて、今日は任意後見制度とは?というお話しです。

任意後見制度とは、将来、認知症等で判断能力が低下し、自身の財産管理等が出来なくなった時に自分をサポートしてくれる人を元気なうちに選んでおく制度のことを言います。
サポーターとなる任意後見人は司法書士や弁護士などの専門職である必要はありません。

任意後見人となる人には資格制限は・・・・ありません!

信頼できる家族等をサポーターに選ぶことができます。

ただし、法律によって未成年者や破産者は任意後見人になることは出来ないとされています。

この任意後見ですが、ご自身とサポートをしてくれる人との間で任意後見契約という契約を結びます。

この契約ですが、「公正証書」という方式で契約しなければなりません。

公証役場で公証人が関与して契約書を作成することになります。

(たくすネットにご依頼をいただいた場合は、公証人とのやり取りはたくすネットが窓口になりますのでご安心ください。)

お元気なうちに将来に備えて契約を結ぶ制度ですので、契約を結んだ段階では任意後見人の仕事は発生しません。将来、判断能力が低下して、現実的に財産管理のサポートが必要になった時点で家庭裁判所に利用を申し立てることになります。(任意後見監督人の選任申立て)

将来に備える制度ですので、判断能力が低下することなく亡くなるケース等では、任意後見人の仕事が発生せずに任意後見契約が終了することもあります。

その意味では、将来に備えた保険と同じような捉え方ができます。

たくすネットでは、認知症対策の財産管理のご相談をお受けしております。

ご予約をいただいて、ご事情に応じてご来所いただくか、こちらからおうかがいするかを決めさせていただいております。

柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください!


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