民事信託・家族信託のたくすネットの司法書士の福村です。
GWの連休も半ばです。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
たくすネットもGW中はお休みをいただいておりますが、現在進行中の案件の検討を行っておりました。
さて、今日は任意後見のメリットについてご案内します。
任意後見のメリットは、①サポートしてもらいたい人(任意後見人といいます。)と、
②サポートしてもらう内容を自分の判断で決めることができる点です。
また、サポートしてもらう人に払う③報酬を契約書で決めることが出来ます。
(金銭的に不安があれば事情に応じて決められますし、逆に、報酬をしっかりもらってもらいたいという希望があればその希望を叶えることができます。)
自分の判断能力が低下した時に
「この人にサポートしてもらいたい。」
「こういうサポートをしてもらいたい。」
「その時の報酬は〇円くらいにしてほしい。」
といったことを自身で設定できる点がメリットです。
え?自分で決められることがメリット?と思われる方がおられるかもしれません。
そうなんです。
自分で決められないケースがあります。
それが法定後見制度を利用するケースです。
任意後見はお元気なうちに契約する制度のことでした。
判断能力が低下した後のサポート制度に法定後見制度(成年後見制度と言われることが多いです)があります。
法定後見制度では、サポートしてもらいたい人を候補者として申し立てることは出来るだけで、誰を選ぶかは家庭裁判所が決定します。
候補者が選ばれなかったとしても受け入れざるを得ません。
成年後見人の報酬も家庭裁判所が決定します。
判断能力が低下した後のサポート制度である法定後見制度では、自身の希望が叶わない可能性があります。
もし出来るならご自身の希望を叶えたいと思いませんか?
お元気なうちに取れる対策を取っていくのが望ましいのではないでしょうか?
民事信託・家族信託のたくすネットでは、認知症対策、生前対策に取り組んでおります。
お問い合わせをお待ちしております!