東海地区で信託口口座が開設しやすくなります!
こちらをご覧ください。
十六銀行が、民事信託士協会と民事信託制度推進につき業務提携(5月29日付発表)
東海地区で民事信託・家族信託について動きがありました。
東海地区では、将来、信託口口座が開設しやすくなります。
民事信託・家族信託を利用する皆さんにとって朗報です。
では、どこが朗報なのでしょう?
結論を話す前に、信託口口座をおさらいしましょう。
民事信託・家族信託を設計するとき我々は、
「お金を信託するのなら、銀行に信託口口座を作りましょう。」と説明します。
少しずつ市民権を得てきていますが、
信託口口座とは、
①委託者(当初の受益者)が死亡しても、口座が凍結されない
②受託者が死亡しても、凍結されない
③受託者が破産しても、凍結されない
という項目を満たす口座のことを言います。
でも、なぜ信託口口座が必要なんでしたっけ?
そうです。
財産を「分別管理」するためです。
イメージしてみましょう。(委託者と受託者といったことは一旦忘れてもけっこうです。)
自分自身の口座と、託されたお金が入る口座が同じ口座だと入出金がごちゃ混ぜになりますよね?
生活費を引き出して・・・
携帯代の支払いが落ちて・・・
カードの支払いが落ちて・・・
託された財産の賃料が入ってきて・・・
時間が経ってから通帳を見て、こう思ったことないですか?
「あれ?これ何のお金だったっけ?」
後から見ると、訳がわからない!!
なので、信託法は、受託者に対して、分別管理の義務を負担させています。(信託法第34条第1項第2号ロ)
分別管理しましょうと。
ただ、信託法では、「その計算を明らかにする方法」で管理すればいいとなっているので、
帳簿をしっかりつけていれば、分別管理を果たしていることになります。
また、実務上、信託口口座を開設できる金融機関は多くありません。
そこで、新たに信託口口座を開設することは諦めて、
受託者の個人口座を、信託専用として使用する口座と決めていることも多いです。
受託者の個人口座ですから、信託口口座の①②③の項目は満たしません。
受託者が亡くなると、口座は凍結されて、お金の出し入れは出来なくなります。
これって不便ですよね?
信託口口座を開設できたほうがいいですよね?
その口座もインターネットバンキングであれば嬉しいですよね?
ここでようやく冒頭の話題に戻ります。
東海地区の地方銀行のリーディングバンクの十六銀行が、信託口口座を開設できるように一歩踏み出します!と発表したんです。
朗報だと思いませんか?
東海地区にお住まいの方であれば、「十六銀行ね!」となる存在でしょう。
将来、街中でよく見かける支店に行けば、スムーズに信託口口座が開設できるようになります。
これは気持ちの面でも移動の面でも負担が小さいですよね?
お金を託す側(委託者)からすると、受託者の個人口座とごちゃ混ぜにならないから安心です。
管理する側(受託者)も、自分の個人口座とごちゃ混ぜにならずに分別管理できるから安心です。
信託口口座を開設できるメリットは大きいです。
今回は東海地方でしたが、近畿地方でも同様の動きがあるかもしれません。
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