大阪の民事信託・家族信託のたくすネットの司法書士の福村です。
今日は七夕ですね。
皆さんはどのような願い事をされたでしょうか?
今日は遺留分制度の変更とは?というお話です。
大前提として、そもそも遺留分とは何でしょうか?
遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分のことを言います。
例えば、被相続人(亡くなられた方)が、相続人以外の方に財産を全て遺贈する内容の遺言書を残していて、遺言書で財産をもらうことになった方が遺贈を受ける場合、
相続人は何も相続することができません。
そのような場合に遺留分を主張して、最低限確保された相続分を取得することができるとされていました。
しかし、
相続人に、一定割合の相続分を最低限確保する必要性はありますが、
遺留分減殺請求権を行使した場合、
①遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
→事業承継の支障となる。
②遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、
通常は、分母・分子とも極めて大きな数字となる。
→持分権の処分に支障が出るおそれがある。
という問題点が指摘されていました。
そこで、
① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する。
② 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため、受遺者等の請求により、裁判所が、金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができるようにする。
という見直しがなされることになりました。
これも7月1日以降の相続から適用される制度です。
新制度によって、
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
というメリットが生じることになります。
7月1日までは、遺留分減殺請求権が行使されると、不動産や株式が当然に(準)共有になっていましたが、
7月1日以降は、権利行使の結果、金銭債権化することになります。
よって、現物はそのままに、お金で解決することができるようになりました。
財産承継が円滑に進むことが期待されます。
民事信託・家族信託のたくすネットでは、大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山といった近畿エリアのご相談を重点的にお受けしております。
民事信託・家族信託の設計をする際は、遺留分に配慮した設計を行います。
ご相談いただいた際に遺留分制度についてもご説明いたしますので、安心してご相談ください。
民事信託・家族信託のたくすネットへのお問い合わせをお待ちしております。