民事信託・家族信託のたくすネットの司法書士の福村雄一です。
このコラムの中で、「民事信託・家族信託は、財産管理の制度です。」と繰り返しご案内してきました。
被後見人(民事信託・家族信託の場合は、委託者から託された財産)の財産管理を行うという点で、民事信託・家族信託は、後見制度と共通点があります。
2つの制度は相互に補完し合う制度ですので、ご相談時に、後見制度についてもお話しします。
その中でよく出るご質問のその2をご案内します。
サポートを必要とする方(本人)の親族の中に適任者がいる場合、その親族が後見人になることができます。
ただし、家庭裁判所の判断で、法律や福祉の専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士等)を選任する場合もあります。
ご相談時にも、
『家族がなれるのが当然ですよね?』
『え?まさか家族以外がなるの?』
といったリアクションが多いです。
ですが、現状は4人に3人は、親族以外の第三者が後見人に選任される(親族が選任される場合でも監督人がつく)運用となっています。
運用面とご相談者のギャップは非常に大きいのが現実ですが、最高裁判所は、今年、親族の中に適任者がいる場合、その親族を選任する方針を示しました。今後の推移を見守りながら、ご相談時にご説明していきます。
民事信託・家族信託のたくすネットでは、2時間を1枠として無料相談を実施中です。
資料をご覧いただきながら、民事信託・家族信託の制度についてご説明します。
最近では、NHKの放送を見て『お金を信託したいんだけど・・・』といったお問い合わせや、おはよう朝日ですの朝のコーナー(8月12日放送分)を見て『家族信託のことを聞きたい』といったお問い合わせをいただいております。
『うちの家はたくすネットに掲載している事例に当てはまらない?』と思われた方も一度ご相談ください♪
司法書士法人山西福村事務所の司法書士の福村まで
お問い合わせをお待ちしております。