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京都銀行が民事信託の取り扱いを開始しました!

2019.12.27
民事信託 大阪

京都銀行が今月18日から民事信託の取り扱いを開始

たくすネットの司法書士の福村です。
大阪で家族信託・民事信託に取り組んでいます。
今日も、家族で財産を管理するという世界観を広めていきます。
今日は、分別管理に関する話題です。
京都銀行が令和1年12月18日(水曜日)から民事信託の取り扱いを開始しました。

京都銀行で、信託口口座を開設することが可能になりました。

信託口口座とは?

信託口口座とは、定義は様々ですが、

①委託者(当初の受益者)が死亡しても、口座が凍結されない
②受託者が死亡しても、凍結されない
③受託者が破産しても、凍結されない

という項目を満たす口座のことを言います。

今年の5月に東海地区の十六銀行の取り組みについてご案内した際に信託口口座についてふれました。(参照

受託者が分別管理義務を果たすために

信託法では、信託口口座開設が必要といった規定はありません。

しかし、受託者の固有財産と信託財産が区別できなくなる事態は避けなければなりません。
受託者は受益者のために財産を管理する立場にあります。
分別管理管理が出来ないと、いわば、自身の財布と受益者のための財布を一緒にしてしまうような行為になりますので、もはや民事信託とは呼べない状態です。
その意味でも、信託口口座が開設できるのであれば、開設するにこしたことはありません。
もちろん、信託口口座開設にも金融機関ごとに条件がありますから、その条件と照らし合わせて、ということになります。

京都銀行の信託口口座の開設の条件について

京都銀行の信託口口座の開設の条件について、新しい情報が入りましたら、随時こちらでご案内させていただきます。

民事信託・家族信託のたくすネット

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